家族信託の相談なら浜松市の司法書士

成年後見が財産の維持に重点を置くのに対し、家族信託では財産の管理運用も視野に入れます

家族信託では財産の所有者である人の認知症などに影響されずに、信託された財産の管理ができます。

法律では、財産から利益を受ける財産権と管理や運用処分ができる権利に分けるのが特徴です。

親の認知症によって判断能力が亡くなった場合、子供に運用や処分を行う権利があります。

これにより、老後の遺産管理の心配がなくなるのがメリットです。

家族信託では財産の所有者を委託者と呼び、財産の管理を任される人を受託者と呼びます。

一般的に受託者は親族の子供がなりますが、親族以外の人物を指定することも可能です。

浜松市の司法書士事務所では、相続や遺産管理問題について親身になってくれると評判です。

ベテランの司法書士が対応してくれるので、多くの依頼者に喜ばれています。

遺言の作成から執行までトータルでサポートしてくれるのも特徴です。

万が一、親族間紛争に発展した場合は提携している弁護士の紹介もあります。

ただし紛争にならないためにも、信託や遺言など生前から準備をしておくと良いです。

事務所は静岡県浜松市参野町にあり、最寄駅は浜松駅北口です。

バスターミナル7番乗り場で遠州浜行きに乗り、領家郵便局で降ります。

1番と書いてあるバスなのでわかりやすいです。

駐車場もあるためマイカーでの来社もできます。

電話かメールで事前に予約をしておくと、スムーズに対応してもらえます。

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